FX利益・申告しないとどうなるの?
最終更新日: 2020年08月09日
2013年度以降はFXに係る税率が変更されています。
「FXで得た利益に対しては必ず申告しなくてはいけません」
マルサが入るような大口脱税事案の中で、近年、検察庁への告発件数が非常に多くなったのは何だと思いますか?
それは、FXを含む商品・株式取引による利益です。
そのため、FXによる利益の脱税については、税務署も非常に目を光らせています。
FXの脱税について税務署が目を光らせている事は分かりましたが、実際に申告漏れをしたどうなるのでしょうか?
そこで、ここでは「FXの利益を申告してなかったのがバレたらどうなるの?」と言う単純な疑問について紹介していきたいと思います。
2013年は、2012年に大きく変更された税制から比べると小さな変化ですが、税金を納める投資家にとっては大きな変化となります。
FXの脱税は何億抜いても執行猶予?
一般的にFXの脱税について、執行猶予(しっこうゆうよ)が付いてくると言って軽視している方が多いはず。
執行猶予とは、「犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさなければ、その刑の言渡し自体がなかったことになる」と言う極めて甘い香りのする制度です。
「なんだ~。脱税がバレテモ刑務所に行かなくて良いんだ~。」
と、思わず肩の力が抜けてしまうところですが、実はこれだけではありません。
まず脱税が見つかった後に「修正申告」をすることとなります。
そして、本来納めるべきだった税額と申請して既に納めた税金の差額に、仮装隠蔽している事実があった場合として35%または40%の重加算税がかかります。
さらに、本来の申告期限からの延滞税を年利14.6%という高利を加えて納めなくてはいけません。
FXの利益で100万円の申告隠しが有ったとしたならば、最低でも35万円プラスされた135万円を納める必要があると言う事です。
非常に恐ろしい話です。
また、執行猶予が付いているとしても、猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が科されると、執行猶予が取り消されてしまう可能性がでてきます。
言いかえると、一般道で車を運転中に30キロを超えるスピード違反により検挙されてしまうと、それだけで刑が執行されてしまい「そのまま塀の向こう側」となってしまいます。
FXをする方ならリスクとリワードに対する理解があると思いますが、リスクを考えるとリワードが小さすぎますよね?
実際にあったFX脱税のニュース
次は、実際にどのような脱税があったのか?を少し紹介してみたいと思います。
「東京地検特捜部は、個人投資家に人気の外国為替証拠金取引(FX)などで得た利益を隠し、所得税約1億3900万円を脱税したとして、同税法違反の罪で、東京都世田谷区の○○○○(主婦)を在宅起訴した。
起訴状などによると、被告は数年前に死去した母親から相続した遺産などを元手にFXや商品先物取引に投資。家族名義の口座を利用して申告から除外するなどの手口で、2005年までの3年間に得た利益約4億700万円を隠し、所得税約1億3900万円を免れていた。」
上の記事は過去に実際のニュースで発表されたものです。
正規のニュースにはもちろん名前もフルネームで掲載されています。
主婦が5億近い利益を出していたと言うのにも驚きますが、この時、隠蔽していた1億3900万円の本来納税すべき税金と、更には罰金3400万円、その上で懲役1年6月執行猶予3年が科されました。
FX利益・申告しないとどうなるの?のまとめ
FXの利益は、税務署が本当に警戒している利益の1つだったりします。ビットコインなどの暗号通貨についても同様に、摘発対象になりますので注意してください。最後に今回の総括をご覧ください。
- FXの脱税について税務署は非常に目を光らせている。
- 仮装隠蔽している事実があった場合として35%または40%の重加算税を支払う必要がある。
- 延滞税は年利14.6%。
- 脱税はリスク・リワードが非常に悪い。