FXの収入は雑所得

最終更新日: 2020年08月09日

2013年度以降はFXに係る税率が変更されています。

FXの税率は一律は20.315%

2013年1月1日以降に発生したFXの利益について、それまで適用されていた『一律20%』の税率から『一律20.315%』の税率へと変更されています。

キーワードは『復興税』FXの税金2013年

FXでの利益は『雑所得』と言う所得にあたります。

この雑所得は、9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得の事で、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などがそれに当たります。

ポイントとして、『著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税』と示されるように、もしも作家が原稿料としてお金を受け取った場合には雑所得扱いにはなりません。

本職の給料以外のお小遣い目的で稼いだもの」と考えると雑所得について分かりやすいように思います。

そして、この雑所得による収入には税金がかかります。

FXの雑所得について

雑所得の金額は、複数の所得をまとめて総合的に課税する「総合課税」の課税方式がとられています。

しかし、「先物取引やFX(外国為替証拠金取引」の場合は、所得税15%、住民税5%の計20%が、確定申告の段階で他の所得と合算せずに分離して課税する「申告分離課税」と言う課税方式となっています。

2012年までは、店頭取引と取引所取引では課税の方法は違っていましたが、現在は、店頭取引と取引所取引は統一され「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%、住民税5%の税率で課税されるようになっています。

雑所得の損益通算

上で雑所得の中でFXは『総合課税』ではなくて『申告分離課税』になると言いましたが、そのためFXの損益について他の雑所得と損益を通算できないようになっています。

しかし、FXの所得が分類されている『先物取引に係る雑所得等』の中であれば損益を通算して申告する事ができます。

次にFXの損益と通算できるものと、通算できないものの代表的な例を上げてみました。

損益通算できるもの

  • 商品先物、日経225等の先物取引での損益
  • CFD、オプション取引の損益
  • 上場カバードワラントの損益

損益通算できないもの

  • 給与収入、年金収入
  • 競馬やパチンコ等での損益
  • 株式投資の損益
  • 外貨預金の為替差損益・利子

このFXの損益通算を行う時に良く間違われるのは株式投資の利益です。

株式投資による収入は「先物取引に係る雑所得等」には含まれないので注意が必要です。

損益通算ができるものとできないものに関しては、国税庁のホームページ「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」でもお確かめください。

FXの収入は雑所得のまとめ

FXの収入がどういったものに入るかお分かりいただけましたでしょうか?税金については毎年のように更新されておりますが、そうした変化を追いかけるよりも稼ぐことを考えることを強く推奨させて頂きます。

FXの収入は雑所得のポイント
  • FXの利益は雑所得になる。
  • 雑所得には普通「総合課税」が適応されるが、FXの利益には「申告分離課税」が適応される。
  • 2012年より、FXの店頭取引と取引所取引の課税方式が統一された。
  • 2012年より、FXの利益にかかる税金は所得税15%、住民税5%の計20%と統一された。
  • FXの損益について他の雑所得と損益を通算できない。
  • FXの所得が分類されている「先物取引に係る雑所得等」の中であれば損益を通算する事ができる。