知らなきゃ損!FXの必要経費

最終更新日: 2020年08月09日

2013年度以降はFXに係る税率が変更されています。

FXの税率は一律は20.315%

2013年1月1日以降に発生したFXの利益について、それまで適用されていた『一律20%』の税率から『一律20.315%』の税率へと変更されています。

キーワードは『復興税』FXの税金2013年

ここでは、『FXの利益に対する課税システムと必要経費』について紹介しています。

FXの利益については『雑所得』として計算しますが、その雑所得の中で既に損益を通算したものが今回紹介しているFXの利益となっています。

FXの損益の通算については、FXの収入は雑所得を参考にして頂ければと思います。

それでは、まず下の図をご覧ください。

上の図のように、FXの利益にかかる税金と言うのは、正確には「FXで得た1年間の利益から必要経費を差し引いたもの」が対象となります。

極端に言うと、1年間で得たFXによる利益が300万円だったとして、それに対する必要経費が500万円掛かっていたとすると、「FXの税金は支払わなくて良い」と言う事になります。

必要経費』が如何に重要かお分かり頂けたでしょうか?

FXの利益がある方は、必要経費を上手に申告することで、場合によっては税金の支払いに大きな差が生まれるので、節税のためにも必要経費の存在を覚えておく必要があります。

では、どのようなものが必要経費として申告する事ができるのでしょうか?

必要経費として申告できる可能性があるもの

必要経費として申告できる可能性があるものとして、主に下のようなものが有ります。

  • パソコン購入代金(減価償却費)
  • セミナー経費
  • 交通費
  • 資料代・新聞代
  • 電話代・プロバイダー費用
  • 筆記用具
  • 取引手数料

「えっ?そんなものまで必要経費としてみてしまって良いの?」
と、思われるものもあるかも知れませんが、全ては『FXで利益をだすために必要なもの』と言う前提条件を忘れてはいけません。

パソコン購入代金(減価償却費)

FXの取引にはパソコンは必要不可欠なものになりますが、このパソコン代を必要経費として考えるには少しポイントがあります。

パソコンはFXの取引以外に娯楽的用途としても使う事ができるものなので、何処まで必要経費として認められるか微妙なところとなります。

そこで、完全にFXの取引専用と娯楽用に使用するパソコンとを分け、さらにはトレーディングルームなどを作りFX専用のパソコンと娯楽用のパソコンを別の場所に設置することで、必要経費として認められる事が多いようです。

セミナー経費

FXの取引セミナーや初心者用の講演などを受けるための費用です。

有料セミナー等を受講し、「そのセミナー内容でFXを利益を上げる事ができた」と考える事ができるので、必要経費として認められる可能性があります。

中には、そのセミナーに参加するために着ていくための「スーツ代」なども申告し認められたケースもあるようです。

交通費

もちろん、私用に使った交通費ではなくて、『FXの利益をあげるために使った交通費』とする必要があります。

例えば、「○○証券会社の○○さんと会って相場の情報を得るために使った!」や「FXセミナーに出席するために必要だった!」いった条件が必要になります。

資料代・新聞代

経済ニュースや各種指標等のデータを入手する時に必要だった情報に関する必要経費です。

例えば、有料会員しか読めないようなニュース速報や、アナリストによる相場分析等の有料情報などがあります。

電話代・プロバイダー・回線費用

電話代についても、私的に利用したものとFXの利益を出すために利用したものとを分ける必要があります。

明細等の個別通話先のデータなど残しておいて提出しても良いですし、違う電話回線を使いFX専用電話などを持っておくと良いようです。

プロバイダーやインターネット回線の費用については、「万が一の繋がらない」と言う事態に備えてプロの投資家は複数回線での契約をしている方が多いですが、FX専用回線を作るなどして私用として使う回線を分ける事で申告がしやすくなります。

筆記用具

チャートを作図するためや、日々の取引をまとめるノートなどです。

恐らく多くの方が取引記録等を付けておられると思いますが、そう言った筆記用具についても必要経費として申告する事ができます。

取引手数料

FX会社による取引手数料です。

FXでの為替の取引は、会社に対して一定の手数料を支払う事で取引を成立させていますが、その手数料についても必要経費として申告できます。

必要経費の注意事項

ここまで幾つかの例を紹介しましたが、基本的に「必要経費」に関しては明確なガイドラインと言ったものは有りません。

そのため、各税務署や担当によって取扱が変わることが有りますので、気になる点がある場合は最寄の税務署にご確認ください。

思い切った必要経費の例

ここでは、「こう言うものも必要経費として認められる可能性のある」と言う事例を紹介しておきたいと思います。

家賃

2部屋に分かれている部屋を借りて、その内の1つを仕事場とします。

申告の際には、見取り図、および机にコンピュータ、書類など仕事場風写真などを合わせて提出します。

この場合、部屋の半分がFX専用として考えられて、家賃の半分を必要経費として申告します。

引越し代

例えば、兼業トレーダーが、通勤時間を減らして取引時間を増やすために、職場の近くにトレーディング用に部屋を借りる場合です。

その際、トレード用の機材等を運び入れる必要が有りますが、取引環境を整えるための必要経費としてその引越し代を申告します。

複数代のパソコン・モニター代

FXの取引にはFX用のチャートを表示するためのモニター。世界の株価を追うためのモニター。ニュース速報を流すためのモニターなど、それぞれに専用のモニターやパソコンを使うトレーダーもいます。

その場合に、しっかりと領収書を残しておき、どのような用途で使うかを説明または証明できるようにして申請します。

パソコン用の家具など

パソコン用の机、椅子や、データーを残しておくための棚などです。

トレーダーは長時間座って取引を行う場合が良いため、高価な椅子やパソコン用の机などを購入される方が沢山います。

もちろん、私用として使うものではなく、取引専用の部屋においておくことで申請しやすくなります。

テレビ

bloombergやCNBC、などの投資家用のニュースを見るためにはテレビが必要になります。

このテレビも取引専用の部屋においておき、私用で使うテレビは別の部屋においておくことで申請がしやすくなります。

必要経費と認めさせるためのポイント

必要経費として何が認められて何が認められないのかは、担当によって違ってくるので一概には言えません。そう、一概には言えないのですが大事なポイントは有ります。

それは、丁寧に提出書類をまとめる事です。

丁寧に書き込まれた書類や領収書を用意しておき、「きっちりと1つ1つなぜ取引に必要だったのか?」を説明できるようにしておきます。

税務署の職員も忙しいので、雑な書類よりも、時間をかけて綺麗にまとめられている書類を好むことでしょうし、キッチリまとめてあるものは説得力が全然違ってきます。

メンドクサイですが、年に1度の事なので時間をかけてやっておきたいところです。

また、あれこれと提出してみて駄目なら税務署からお呼びがかかりますが、「駄目なら駄目となるだけのノーリスク」なので提出しておく方が吉と言えます。

呼び出しを受けた場合には、最初に認められるかどうかが勝負となるので、最初から完璧に用意していき、しっかり説明したいところです。

知らなきゃ損!FXの必要経費のまとめ

FXの必要経費になるものは他にももっと沢山あって、ある程度までの利益が出せるようになれば、顧問税理士を付けることで、先生方がいろいろと対応して頂けるようになります。是非、最低でも顧問税理士を付けられるくらいのトレーダーを目指してください!

知らなきゃ損!FXの必要経費ポイント
  • FXの課税対象は、1年間で得たFXの利益から必要経費を差し引いたもの。
  • 必要経費として認められる可能性があるのはFXで利益を生むために必要だったもの。
  • 提出は「ノーリスク」。駄目なら駄目となるだけ。
  • 書類は不備のないようにキッチリと時間をかけてまとめておく。
  • 税務署からの呼び出しを受けた場合は最初が勝負だと思い、しっかりとした準備をしてから行く。